【手続きなく飛行可能とは…】
昨日は【国家資格】と【民間資格】の違いについて
「国家資格であれば、技能証明を受けたものが機体認証を飛行させる場合は申請が原則不要な飛行もある」とは、どのような飛行についてなのか
お問い合わせがあったので補足したいと思います📝
民間資格を保有し、飛行場所、飛行方法に応じて国土交通省に飛行申請を行うことで、1等ライセンス、2等ライセンスを有していなくても、従来通り航空法に基づきドローンを飛行させることは可能です‼
国家資格であれば、技能証明を受けたものが機体認証を飛行させる場合は申請が原則不要な飛行もあるための具体的な飛行とはカテゴリーⅡBに該当する飛行です。
以下の許可・承認が不要になります✨
・DID地区上空(人口集中地区 / DID(Densely Inhabited Districts))
・目視外飛行
・夜間飛行
・人、物との距離30m未満
ただし、二等資格取得した場合においても、引き続き以下の飛行にあたっては許可・承認が必要となります‼
・空港周辺
・高度150m以上
・イベント上空
・危険物輸送
・物件投下
また、気になることがあれば...
お問い合わせは
ドローンのことならハニービーワークスのスタッフまで🐝
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